第一種 委員会会則
第 一 章 総 則
第 一条 ( 名 称 )
本会は横須賀サッカー協会第一種委員会と称する。(以下本会しいう)
第 二条 (事務所・等)
本会は事務所および連絡所を委員長の指定する場所におく。
第 二 章 目的および事業
第 三条 ( 目 的 )
本会は横須賀サッカー協会の目的に沿って社会人のサッカー競技を企画・実施する
こと、等を目的とする。
第 四条 ( 事 業 )
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 各種サッカー競技大会の企画・実施
(2) 会員相互の親睦を深めるための事業。
(3) その他、前条の目的を達成するために必要な事業。
第 三 章 組織および登録
第 五 条 ( 組 織 )
本会は登録されたサッカー競技団体、および本会の趣旨に賛同するサッカー愛好
者で組織する。
第 六 条 ( 登 録 )
(1) 本会の趣旨に沿い、年間を通じてサッカー競技をしようとする者は本会に登録
しなければならない。
(2) 本会に登録しないサッカー競技団体は本会の趣旨・協賛する公式試合に原則と
して出場ることができない。
(3) 本会に登録したサッカー競技団体が会則・規定に違反したばあいは、代表者会
議の議決により登録を取り消すことができる。
(4) 登録の細部については別に定める。
第 四 章 役 員
第 七 条 ( 役 員 )
本会に次の役員を置く。
委 員 長 1 名
副 委 員 長 若干名
事 務 局 員 若干名
第 八 条 (委 員 長)
(1) 委員長・副委員長は代表者会議で選出する。
(2) 委員長は会務を総理し、本会を代表する。
(3) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(4) 委員長・副委員長は本会を代表して横須賀サッカー協会の理事会に参加する。
第 九 条 ( 事 務 局 員 )
(1) 事務局員は委員長が指定し、代表者会議の承認を得る。
(2) 事務局員は本会の会計を担当するとともに、本会の運営について委員長・副
委員長の承認のもとに各種大会等の計画を立案する。
(3) 事務局員は本会を代表する人数に不足ある場合は委員長の要請を受け、会議
等に参加する。
第 十 条 ( 監 査 )
(1) 監査は代表者会議の承認を得て委員長が委嘱する。
(2) 監査は会計業務を監査する。
第 十一条 ( 役 員 の 任 期 )
(1) 役員野任期は2年とする。但し再任を妨げない。
(2) 補欠による役員の任期は前任者の残期間とする。
(3) 役員は任期満了後も後任者が就任するまではその職務を行なうものとする。
第 十二条 ( 役 員 の 解 任 )
本会の役員が役員として相応しくない行為をおこなつた場合は代表者会議の議決に
より解任することができる。
第 五 章 顧 問
第 十三条 ( 顧 問 )
(1) 本会に顧問を置くことができる。
(2) 顧問は代表者会議の承認を得て委員長が委嘱する。
第 六 章 会 議
第 十四条 ( 代 表 者 会 議 )
(1) 代表者会議は本会の最高議決機関であって第六条の規定により登録された
競技団体ごと各一名の代表者および第七条に規定された役員によって構成
される。
(2) 前項の代表者が第七条に規定する役員である場合には別の代表者を差し出
すことができる。
(3) 代表者会議は必要に応じて委員長が召集する。
(4) 代表者会議は次の事項を評決する。
(ア) 予算および決算
(イ) 事業計画および事業報告
(ウ) 会則の改訂(含む・実施細則)
(エ) その他重要事項
第 十五条 ( 会 議 の 成 立 )
代表者会議は構成人員の過半数以上の出席が無ければ開会することができない。
但し、あらかじめ書面をもって委任があった場合は出席とみなす。
第 十六条 ( 議 決 の 方 法 )
代表者会議の議決は多数決とし、賛否同数の場合は委員長決済とする。
第 十七条 ( 運 営 委 員 会 )
(1) 運営委員会は委員長により指名され、代表者会議により承認された者で構成する。
(2) 横須賀協会各委員会に対応して活動する常任委員とこれを補助・助力する委員
とにより編成される。
(3) 常任運営委員会は毎月開催されるを原則とし、委員会活動の日常的活動を審議し
必要事項を運営委員会へ提案する。
(4) 運営委員会は委員長、又は常任運営委員会が必要とした場合開催される。
(5) 運営委員会は代表者会議に必要事項を提案する。
(6) 委員長は必要に応じ横須賀協会長・理事長等の役員を交えた拡大運営委員会を
開催し、委員会活動への助言を求めることができる。
第 七 章 会 計
第 十八条 ( 会 計 )
本会の経費は次に掲げるものをもって当てる。
(1) 登 録 費
(2) 参 加 費
(3) そ の 他
第 十九条 ( 特 別 会 費 )
本会の活動のため特別に経費が必要な場合は代表者会議の議決を経て特別会費を徴収
することができる。
第 八 章 表彰および懲戒
第二十二条 ( 表彰および懲戒 )
本会は必要に応じて個人または団体に対して表彰または懲戒を行なう。
第二十三条 ( 細 部 )
表彰および懲戒の細部については別に定める。
附 則
本会則は昭和62年4月1日施行
第一種委員会会則・細則
第 一 項 登 録
(1) 本会に登録しようとするチームは横須賀サッカー協会の登録要件を満たした
チームでなければならない。
(2) 選手は二つ以上のチームに登録できない。
(3) 登録は所定の用紙に必要事項を完載し、所定の日までに委員長に提出しなければならない。
(4) 毎年代表者会議により決定された登録費を所定の日までに納付すること。
(5) チーム代表者・登録選手等に変更があった場合には速やかに委員長に届け出な
ければならない。
第 二 項 表彰の細部
次に該当した場合には委員会を代表して委員長等が表彰する。
(1) 本会が企画・主催等を実施した大会等で入賞したチーム。
(2) 神奈川県協会等の主催・共催する大会等で優秀な成績を収めたチーム。
(3) その他代表者会議で表彰に値すると認められた場合。
第 三 項 懲戒の細部
次に該当した場合は懲戒を行なう。
(1) 本会の対面を著しく損なうか、または不名誉な行為があったチームおよび個人
(2) 必要な審議・議決を経ないで本会の名称を使用したチーム・個人。
(3) 本会が主催等する会議等に理由なく欠席したチーム。
(4) 代表者会議の決定に従がわないチームおよび個人。
(5) その他代表者会議で懲戒が相当と認めたチームおよび個人。
(6) チームへの警告は以後一年間継続する